レターパック・クリックポストで記念硬貨、金銀貨、メダルの発送っていいの?

レターパックプラス 豆知識
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 フリマアプリやオークション等で記念硬貨や金貨・銀貨、メダルを購入の際、発送方法がレターパックやクリックポストの場合がありますよね。(その他、定形外郵便やメール便なども)

記念硬貨は、通貨としても使えますし、金貨や銀貨も造幣局製のものであればお金として使うこともできます。この他、メダルも金銀など素材によっては高額なものもありますね。

素朴な疑問になりますが、現金書留で送らなくても大丈夫なの?って思ったりします。

実際のところ、レターパックやクリックポスト等で送ることは、問題ないのでしょうか?調べてみました。

郵便法第17条「書留の郵便物としなければならない」

郵便法第17条(現金及び貴重品の差出し方)に記載があります。

「現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。」

e-Gov「郵便法電子政府の総合窓口e-Gov

郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品とは

「金、銀、白金およびこれらを主たる材料とする合金並びにこれらを用いた製品」

郵便局「書留としなければならない貴重品について郵便局

以上のことから現金及び金、銀、白金を用いた貴重品は、レターパック、クリックポストの他、定形外郵便やゆうパックも郵便法でいうところの違反に当たることがわかります。

※記念硬貨も日本のお金であるのは確かなので、強制通用力を有していることになります。普段使いされる方はまずいないと思いますが、お店での決済にも使える法定通貨(現金扱い)になります。

ただし郵便法に罰則規定がない

郵便法 第十七条 に違反したとして、郵便法の罰則規定には罰則の明記がありません。

おそらく違反が判明した場合、差戻しと厳重注意、もしくは差額の請求となると思われます。

造幣局から送られてくる貨幣セットや記念硬貨はゆうパックだけど?

ゆうパック

造幣局の通信販売で購入する貨幣セットや記念硬貨は、ゆうパックで送られてきます。現金書留ではないんですよね。造幣局のホームページでも堂々とゆうパックで送るぞ。と載せているので、おそらく問題のない契約や手続きが裏であるのでしょう。

造幣局「貨幣セット等造幣局製品をお届けする宅配業者の変更について(2012年3月28日)造幣局

郵便局では、大口のお客様と特約(後納契約)を結び、物量に対して料金を設定している場合があります。この契約の中で現行通貨も扱えるように調整しているのだと思います。

古銭だったら現金書留でなくても送れる

郵便局の書留のページに以下の記載がある。

「日本国内において強制通用力を有する紙幣および貨幣を指すものであって、外国紙幣、外国貨幣および古銭は含まれません。」

古銭は書留でなくても良く、レターパックやクリックポスト、定形外郵便で送っても郵便法違反にはならないようです。

郵便局「書留郵便局

郵便法ではダメ、それでも書留以外の方法で発送されてくる・・・

出品者が指定しているのであれば、出品者の責任において。
購入者が出品者に指示しているのであれば、出品者、購入者の双方に問題がありそうですね。

レターパックやクリックポスト、定形外郵便はそもそも損害賠償制度がないので、全て自己責任ということなのでしょう。

郵便物の品名はどうしているのか?

もう一つ気になるところでは、品名の欄。どんな品名が書かれているのかと言えば。

  • 記念メダル
  • メダルのセット
  • シルバーメダル
  • コイン(現行貨幣ではない)
  • 古銭
  • アルバム

この他、私が受け取ったものの中だと「キャンプ用品」というものもありました。(中身と全くあっていません)

中身が曖昧なものは、郵便局の窓口で発送した場合、具体的な中身を聞かれたり、お金が入っていないかを確認されると思います。手書きで「現行貨幣ではない」などの但し書きがあったこともありますので、こうした記載は窓口で局員の方から確認された上、但し書きを書かれていると思います。


現金扱いのものや貴重品の正しい発送方法は「現金書留」になりますが、出品者が郵便法に詳しくなかったり、送料を安くしたい思いがあると、レターパックやクリックポスト、定形外郵便などで送られてくるのはよくあることだと思います。

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